構造システムは、建築構造計算および各種構造計算用ソフトウェア(一貫構造計算、耐震診断計算、耐震補強、応力解析、振動解析など)のプログラム開発と販売を行っています。

【重要】2026年4月1日、構造システムと建築ピボットが合併し、経営統合へ

SNAP ライセンスおよび保守サービス契約約款

SNAP ライセンスおよび保守サービス契約約款


2026年10月15日

本約款は、株式会社構造システム(以下「弊社」といいます)が提供する「SNAP」シリーズの各プログラムの使用許諾条件(ライセンス)およびこれに付帯する保守サービスの提供条件を定めるものです。 弊社は、「SNAP」シリーズのライセンス購入および本約款に基づく保守サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といい、契約者が指定した実際の「SNAP」シリーズ使用者を「利用者」といいます)に対し、次の通り契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、本約款に基づいて契約者に対しプログラムの使用許諾および保守サービスを提供いたします。

なお、契約者は、本プログラムの購入、ライセンス追加、またはインストール画面等における同意手続きを行うこと(あるいは本製品のインストールもしくは使用を開始すること)をもって、本約款のすべての条項に同意したものとみなします。 本約款に同意いただけない場合は、ただちに本製品を弊社にご返品、またはダウンロードした本製品のプログラムを消去・破棄してください。


第1章 使用許諾

第1条(本製品の定義および知的財産権)

  1. 本約款において「本製品」とは、弊社が提供するSNAPシリーズの各プログラム(『SNAP』、『SNAP LE』、『SNAP-S』、および今後弊社がSNAPシリーズとして提供するプログラム)、ならびにこれらに付属するデータ、マニュアル、プロテクトドングル、その他弊社が契約者に対して提供する一切の資料を指すものとします。
  2. 本製品に関する著作権及びその他一切の知的財産権は弊社に帰属します。 本製品は著作権法及び著作権に関する条約等によって保護されています。

第2条(使用許諾条件)

  1. 弊社は契約者に対し、本製品を契約者が1台のコンピュータで使用する非独占的な使用権を、kozoStation 版を除き、期間の定めなく許諾します。
  2. 本製品がネット認証版、スタンドアロン版(プロテクトドングル認証のもの)、ネットワーク版及びkozoStation版の場合、複数のコンピュータにインストールすることができますが、許諾されたライセンス数を超えて同時に使用することはできません。
  3. 本製品がネットワーク版の場合、シリアルナンバーシールに記載されたライセンス数まで同時に使用する権利を許諾します。
  4. 本製品がkozoStation版の場合、購入されたライセンス期間とライセンス数だけ使用する権利を許諾します。
  5. 本製品の使用許諾期間は、第5条(使用許諾の終了)に定める場合を除き、原則として期間の定めがないものとします。 ただし、前項に示す製品その他弊社が事前に利用期間を指定して提供する製品については、当該許諾期間内に限るものとします。

第3条(バージョンの定義)

  1. 本約款における「最新バージョン」とは、弊社が一般に公開し、提供を開始した本プログラムの最新版を指すものとします。
  2. 本約款における「新バージョン」とは、弊社が新機能の追加、大規模な仕様変更、またはアーキテクチャの刷新等を伴う「メジャーバージョンアップ版」として、ウェブサイト等で一般に公開し、販売・提供を開始したプログラムを指します。
  3. 本約款における「直前バージョン」とは、最新バージョンが発売される直前に提供されていた1つ前のメジャーバージョンアップ版を指します。
  4. 本約款における「旧バージョン」とは、直前バージョンより前に提供されていたメジャーバージョンアップ版(直前バージョンのサポート期間が終了したものを含みます)を指します。
  5. 本約款における「発売日」とは、弊社が当該新バージョンをウェブサイト等で一般に公開し、販売・提供を開始した日を指します。

第4条(禁止事項)

  1. 弊社は、契約者および利用者が以下の行為を行うことを禁止します。
    1. ①本製品を第三者に販売、頒布、貸与、譲渡すること。
    2. ②本製品の全部または一部を複製すること。
    3. ③本製品の全部または一部をリバースエンジニアリング等の解析、改変、送信可能化、公衆送信、その他これらに類する行為をすること。
    4. ④教育版(高校・専門学校・短期大学・大学の各教員が研究または授業教材に使用することを前提に弊社が使用許諾するもの)を、営利目的で商用利用すること。
    5. ⑤明示せずに出力の改変を行うこと。契約者および利用者は本製品の出力の全部または一部を変更した場合は、その旨を明示しなければなりません。
    6. ⑥弊社に損害をもたらす行為を行うこと。
  2. 契約者または利用者が前項各号に違反し、弊社が損害を受けた場合、契約者は弊社に対しその損害を賠償する責任を負います。

第5条(保証の範囲および責任制限)

  1. 本製品の提供メディア、プロテクトドングル及びマニュアルに物理的な欠陥、またはダウンロード提供されたプログラムデータに破損もしくは欠落等の不備があり、本製品を発送した日、または本製品のシリアル番号を送付した日から40日以内に交換依頼がなされた場合に限り、本製品の無償交換またはプログラムの再ダウンロードに応じます。
  2. 本製品が紛失、盗難、火災、その他の事故で消滅、毀損した場合、契約者の使用権は消滅します。 ただし、ダウンロードしたプログラムに対して、契約者のPC等の障害によりライセンス情報が失われた場合はこの限りではなく、次項の手続きによるものとします。
  3. 弊社は、有償で、本製品のプロテクトドングルの補修やメディア交換、ライセンスの再発行(非常用ライセンスの再発行およびPC故障等に伴う認証再設定を含みます)に応じます。
  4. 契約者または利用者が本製品を使用したことにより生じた営業上の損害または間接的・派生的な損害、並びに、契約者または利用者が本製品を使用できないことにより生じた営業上の損害または間接的・派生的な損害について、弊社は一切責任を負いません。

第6条(使用許諾の終了)

  1. 下記各事由のいずれかが生じた場合には、本製品の使用許諾は終了します。 ただし、弊社は契約者に対し使用許諾料は返還しません。
    1. ①契約者の書面による申し出により本製品の使用許諾が解除されたとき。
    2. ②ライセンスの期間に定めがある製品(kozoStation版)についてはライセンス期間(1週間(連続した7日間))が満了したとき。
    3. ③その他契約者が本約款のいずれかの条項に違反したとき。
  2. 使用許諾が終了した場合、契約者はただちに本製品を弊社に返却またはコンピュータから消去(破棄)するものとします。
  3. 使用許諾が終了した場合であっても、第1条第2項(知的財産権)および第3条(禁止事項)の規定は有効に存続するものとします。

第2章 保守サービス

第7条(提供するサービス内容)

弊社は、契約者に対し、以下の保守サービスを提供いたします。

  1. 弊社は、本プログラムの機能修正もしくは不具合対応、またはこれらの双方に伴うアップデートを弊社の判断により適宜の時期に行うものとし、当該アップデート版を提供いたします。 メジャーバージョンアップ版の提供については、第10条の規定によります。
  2. 契約者からの電子メール、または弊社ウェブサイトを利用した本プログラムに関する事項(内容、操作、不具合など)のお問い合わせに答えるサポートサービスを提供いたします。 なお、構造設計に関する事項(モデル化、係数の値、解析結果の妥当性判断など)は対象外とします。
  3. 保守サービスの提供対象は、第8条に定める保守対象バージョンに限定されるものとし、対象外のバージョンについては、操作方法に関する質問を含め一切のサポートを行わないものとします。
  4. 保守サービスの提供は、いかなる場合も本契約の期間内に限るものとします。

第8条(保守対象プログラムの適用範囲)

  1. 保守サービスの対象となる本プログラムのバージョンは、以下の通りとします。
    1. ①新規に本契約を締結する場合
      本契約成立時(ライセンス購入時またはシリアル番号送付日)において弊社が提供している「最新バージョン」。
    2. ②既存契約者が継続して契約を締結する場合、または新バージョンへ移行する場合
      弊社が提供している「最新バージョン」およびその「直前バージョン」(ただし、直前バージョンに対する保守サービスの提供期間は次項の規定によります)。
  2. 新バージョン(メジャーバージョンアップ版)が発売された場合、直前バージョンに対する保守サービスの提供期間は、最新バージョンの発売日の月末日から1年間を上限とします。 最新バージョンの発売日から1年間を経過した直前バージョン、および旧バージョンは、保守サービスの対象外となります。 ただし、保守サービスの提供は、いかなる場合も本契約の期間内に限るものとします。

第9条(期間および保守料金)

  1. 保守サービス期間は1年間とします。 起算日は、サービスの提供が開始された日が属する月の翌月1日とします。
  2. 保守サービスは、ユーザー登録書に記載された事業所または敷地内のライセンスを対象とします。 複数の拠点等において利用する場合、それぞれの拠点ごとに別個の保守サービス契約が必要となります。
  3. 契約者が本プログラムを複数ライセンス所有する場合、すべてのライセンスの契約期間は同一とします。 また、弊社が提供する保守サービスは、契約者が保有するすべてのライセンスを対象とすることを原則とします。 保守契約を締結する際は、所有する全ライセンスを対象とすることにご同意いただくものとします。
  4. 契約者が本プログラムのライセンスを追加購入する場合、当該追加ライセンスにかかる保守サービスの期間は、既存契約の満了日までとします。 これに伴い、当該追加購入にかかる保守サービス料金は、既存契約の残存期間に準じて月割りで調整するものとします。 なお、ライセンスの追加購入時または利用開始時においても本約款が適用され、契約者はこれに同意するものとします。
  5. 保守サービス料金は弊社がウェブサイト等で別途定める通りとし、契約者は各期間が始まる前に所定の料金を支払うものとします。

第10条(本プログラムの更新およびメジャーバージョンアップ)

  1. 本プログラムの機能修正および不具合対応等に伴うアップデートの更新の費用は保守サービス料金に含まれます。 ただし、新機能の追加や大規模な仕様変更を伴うメジャーバージョンアップに関する費用は、保守サービス料金には含まれません。
  2. 保守サービス契約期間中に新バージョンが発売され、契約者がバージョンアップを希望する場合、弊社がウェブサイト等で別途定めるバージョンアップ価格にて最新バージョンを購入またはアップグレードするものとします。 この際、保守サービス契約期間は、元の契約の満了日まで継続されます。 なお、メジャーバージョンアップに伴い旧バージョンを削除せず使用することはできますが、その場合であっても許諾ライセンス数を超えて新旧バージョンを同時に使用することはできません。
  3. 本プログラムの更新は弊社のウェブサイトから取得するのを原則とします。

第3章 一般共通

第11条(契約の成立および一括締結)

  1. 本プログラムのライセンス購入時、契約者は保守サービス契約を同時に締結するものとします。 ライセンス購入と保守サービス契約は一括して成立するものとし、保守サービスを含まないライセンスのみの販売は行いません。
  2. 契約者は、本プログラムの所有ライセンスの一部についてのみ保守サービス契約を締結することはできず、所有するすべてのライセンスについて保守サービス契約を締結するものとします。 当該条件に同意いただけない場合、本契約は成立しないものとします。
  3. 弊社は、契約者または利用者がインストール画面上において本約款にご同意いただいたとき、または本製品をインストールもしくは使用した時点で、契約者が本約款(使用許諾および保守サービス契約)に同意したものとみなします。 契約者が本約款に同意いただけない場合は、ただちに本製品を弊社にご返品、またはダウンロードした本製品のプログラムを消去・破棄してください。

第12条(連絡先の特定およびシリアル番号)

  1. 契約時、「ユーザー登録書」に連絡先のお名前、その他弊社が指定する事項を記載していただきます。
  2. 本契約はユーザー登録書をもとに「シリアル番号」により管理されます。 第7条に示すサポート・サービスなどを受ける場合には、このシリアル番号が必要になります。
  3. 複数本を所有されている場合は、1本ごとにシリアル番号により管理されます。

第13条(保守サービス契約の終了および中途解約)

  1. 契約者が、本約款による保守サービスの提供を受けることを中止し、保守サービス契約を終了する場合は、書面または電子メールにより弊社に通知することとします。
  2. 契約者が期間中途で保守サービスの提供を受けることを中止する場合、または契約者の都合により本契約が中途解約された場合、すでに支払われた保守料金は返却いたしません。
  3. 契約者が一旦保守サービスの提供を受けることを中止し、その後再び本約款に基づく保守サービスを受ける場合は、保守サービスの提供を受けることを中止した日から再契約する日までの間の保守料金をお支払いいただきます。

第14条(保守サービス契約の継続および自動終了)

  1. 契約者は保守サービス期間終了までに保守サービス契約を更新しない旨の通知を行わない場合は、引き続き次の期間も契約を継続するものといたします。
  2. その際、契約者は次の期間が始まる前に所定の保守サービス料金を支払うものとします。
  3. 前項までの規定にかかわらず、契約者が保守サービス料金を支払わない場合、契約期間満了日をもって自動的に保守サービス契約を終了するものとします。
  4. 前項までの規定にかかわらず、契約者が次期間の保守サービス契約を更新する時点において、契約者が使用する本プログラムのバージョンが第8条第1項に定める保守サービス対象バージョン(最新バージョンとその直前バージョン)の範囲外である最新バージョンではない場合、弊社は更新を承認せず、保守サービス契約は期間満了日をもって自動的に契約を終了するものとします。
  5. 前二項の規定により自動終了となる対象ユーザーに対しては、更新の意思表示がなされる前に、更新できない旨を通知するものとします。
  6. 本条第3項または第4項の規定に基づき保守サービス契約が終了した場合であっても、第6条第1項各号に該当しない限り、契約者が購入済みの本製品の使用許諾(プログラムを使用する権利)は存続するものとします。 ただし、この場合、第2章に定める保守サービス(アップデート版の取得、サポートの受付等)は受けられなくなります。

第15条(本約款の変更)

本約款の記載事項に変更がある場合は、弊社は弊社ウェブサイト(www.kozo.co.jp)を通じる等により、契約者に対し1ヶ月前にお知らせ(通知)いたします。


第16条(円満協議および管轄裁判所)

  1. 本約款について疑義を生じた事項、および本約款に定めていない事項については、双方で協議し、円満に解決をはかるものとします。
  2. 本約款は日本国法を準拠法とし、本約款に記載された事項に関し、契約者及び弊社間に紛争が生じ、その解決のために裁判手続などの申立てをする場合、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

付則

本約款は、2026年11月16日より適用されます。




ページトップ