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建築基準法の形態制限
建築基準法には、単体規定の「第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備」と集団規定の「第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」があります。
単体規定とは個々の建築物に必要なある程度の環境性能と安全性についての規定で、集団規定とは建築物の集合体である都市を秩序ある状態に保つための規定です。
集団規定の中で個々の建築物の形に対する規定を形態制限といいます。
形態制限には、大きく分けて2種類の制限があります。
建築物の規模及び街区密度を制限する
建築物の形状そのものを規制する