「DRA-CADアソシエイト」の約款を改定いたしました
  • Last Updated 2021/07/01
平素より「DRA-CADアソシエイト」をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
約款を改定いたしました。


2021/7/1 改定内容



条項 改定前 改定後
第2条 第2条 本プログラムの使用許諾関係
弊社と会員の本プログラムの使用許諾関係については、本プログラム購入時に添付されている「プログラムおよびデータ使用許諾契約書」によります。
第2条 本プログラムの使用許諾関係
弊社と会員の本プログラムの使用許諾関係については、本プログラム「プログラムおよびデータ使用許諾契約書」によります。
第3条 第3条 提供するサービス
弊社は、会員に対し、以下のサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
1.サービス提供開始時以降に本プログラムが更新された場合に、更新版を随時提供いたします。
2.会員からのファクシミリ、電子メール、電話、または弊社ホームページを利用したお問い合わせに答えるサポート・サービスを提供いたします。但し、会員が電話によるサポートを申し込む場合は、弊社所定の用紙を用いて、ファクシミリか電子メールで電話サポートを希望する旨をあらかじめ通知していただきます。なお、サポート・サービスはプログラムに関する事項(内容、操作、不具合など)が対象です。
3.会員専用のホームページを設け、建築の関連情報や法令などの情報、Q&A(質疑応答)などを提供いたします。
4.その他、講習会など催し物へのご案内、小規模な各種プログラムの提供などを随時行います。
第3条 提供するサービス
弊社は、会員に対し、以下のサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
1.サービス提供開始時以降に本プログラムが更新された場合に、更新版を随時提供いたします。
2.会員からのファクシミリ、電子メール、または弊社ホームページを利用したお問い合わせに答えるサポート・サービスを提供いたします。サポート・サービスはプログラムに関する事項(内容、操作、不具合など)が対象です。
3.会員専用のホームページを設け、建築の関連情報や法令などの情報、Q&A(質疑応答)などを提供いたします。
4.その他、講習会催し物へのご案内、小規模な各種プログラムの提供などを随時行います。

一部削除
第5条 第5条 プログラムの更新
プログラムの更新の費用は会費に含まれます。プログラムの更新は弊社のホームページから取得するを原則とします。 特に宅配便などで取得することを希望される会員は、別表2に示す料金を会費に追加して納入していただきます。
第5条 プログラムの更新
プログラムの更新の費用は会費に含まれます。プログラムの更新は弊社のホームページから取得することを原則とします。

一部削除
第6条 第6条 入会
本約款を了承した上で入会していただきます。入会に際して、本プログラムを所有されていない場合は現在所有する版から最新版へバージョンアップしていただきます。
第6条 入会
本約款を了承した上で入会していただきます。入会に際して、本プログラムの最新版を所有されていない場合は最新版を購入いただくか、現在所有する版から最新版へバージョンアップしていただきます。
第8条 第8条 会員の継続
会員は1期間終了後、引き続き次の期間も会員を継続するものといたします。その際、会員は次の期間が始まる前に所定の年会費を支払うものとします。
第8条 会員の継続
会員は1期間終了後に退会手続きを行わない場合は、引き続き次の期間も会員を継続するものといたします。その際、会員は次の期間が始まる前に所定の年会費を支払うものとします。会員が年会費を支払わない場合、サービスの提供を停止します。
第9条 第9条 会員の退会
会員が、本サービスの提供を受けることを中止し、退会する場合は、書面により弊社に通知することとします。なお、会員が期間中途で退会する場合は、すでに支払われた会費は返却いたしません。会員が年会費を支払わない場合、弊社は会員が退会したと看做し、サービスの提供をいたしません。会員が一旦退会し、その後再び本サービスの提供を受ける場合は、最新版へバージョンアップした上で年会費を支払うか、または退会した日から再入会する日までの会費を支払うものとします。
第9条 会員の退会
会員が、本サービスの提供を受けることを中止し、退会する場合は、書面により弊社に通知することとします。なお、会員が期間中途で退会する場合は、すでに支払われた会費は返却いたしません。 会員が一旦退会し、その後再び本サービスの提供を受ける場合は、最新版へバージョンアップした上で年会費を支払うか、または退会した日から再入会する日までの会費を支払うものとします。

一部削除
第11条 第11条 約款の変更
本約款の記載事項に変更がある場合(年会費の変更を含みます)は、弊社は会員に対し3ヶ月前にお知らせいたします。
第11条 約款の変更
本約款の記載事項に変更がある場合(年会費の変更を含みます)は、弊社は会員に対し1ヶ月前にお知らせいたします。
附則 この契約約款は2019年10月1日から実施します。 本約款は、2021年7月1日より適用されます。
別表1 別表1 プログラムと年会費
税抜価格・税込価格の表記
別表1 プログラムと年会費
総額表示に変更
別表2 別表2 プログラムの更新CDを宅配で行う場合の年会費の追加分 削除