建築確認手続き等の運用改善(第二弾)
平成23年5月1日施行
構造規準等の合理化関係
- エキスパンションジョイント等で接続された複数の部分で構成される建築物の構造計算ルートの合理化
- RC造と木造の混構造建築物の構造計算ルートの合理化
- RC造のルート1の構造計算をする場合の部材の靱性を確保するための計算方法の適正化
が施行され、関連告示も5月1日に公布されました。
構造関係以外にも
「建築確認・審査手続き等の合理化関係」
「規制改革等の要請への対応関係」
についても5月1日に施行されました。
エキスパンションジョイント等で接続された複数の部分で構成される建築物の構造計算ルートの合理化

- 引用:構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会 第2回配付資料5
RC造と木造の混構造建築物の構造計算ルートの合理化

- 引用:構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会 第2回配付資料5
RC造のルート1の構造計算をする場合の部材の靱性を確保するための計算方法の適正化
鉄筋コンクリート造の建築物等についてルート1の構造計算をする場合において、部材の靱性を確保するための計算の方法を
適正化する。
- 鉄筋コンクリート造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十七条第五号ただし書の規定に基づき、鉄筋コンクリート造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。建築基準法施行令(以下「令」という。)第七十七条第五号ただし書に規定する鉄筋コンクリート造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき当該鉄筋コンクリート造の柱が座屈しないことが確かめられた場合にあっては、この限りではない。
以下省略
-
- 鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十三条第三項ただし書の規定に基づき、鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。
- 建築基準法施行令(以下「令」という。)第七十三条第三項ただし書に規定する鉄筋コンクリート造の柱に取り付けるはりの安全性を確かめるための構造計算の基準は、柱に取り付けるはりの引張り鉄筋が異形鉄筋(建築基準法第三十七条第二号の国土交通大臣の認定を受けた鉄筋を除く。)のものである場合においては、次のとおりとする。
- 特別な調査又は研究の結果に基づき当該柱に取り付けるはりの、はりが柱に取りつく部分の鉄筋の付着力を考慮して当該鉄筋の抜け出し及びコンクリートの破壊が生じないことが確かめられた場合においては、前号の規定によらないことができる。
以下省略
弊社各プログラムでの対応
- 今回の運用改善第二弾に対応するために、プログラムの変更は必要ありません。
- 各項目に関連した対応は下記の詳細をご覧下さい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物の構造基準の合理化【政令改正・告示改正】
- 鉄筋コンクリート造の建築物等の柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さ(令第73条)
- 鉄筋コンクリート造の建築物等の柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さについて構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、適用しないこととする。
関連プログラム:
BUS-5 対応方法:従来より、柱はり接合部への定着長さの検定計算は行っていません。
- 鉄筋コンクリート造の建築物等の柱の小径(令第77条)
- 鉄筋コンクリート造の建築物等の柱の小径について、構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、適用しないこととする。
- 鉄骨造の建築物等の鋼材の接合
- 大規模建築物(延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物又は軒の高さが9メートルを超え、若しくは張り間が13メートルを超える建築物)について義務付けられている高力ボルト接合等は、滑り挙動が少なく、ボルト接合と同等以上の効力を有する接合方法であることから、これ以外の建築物についても高力ボルト接合等とすることができることとする。
関連プログラム:
BUS-5 対応方法:利用者の判断によるものなので、プログラムでは対応しません。
- 構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会の検討結果を踏まえた合理化【告示改正】
- エキスパンションジョイント等で接合された複数の部分で構成される建築物の構造計算ル-トの合理化
- 本来であればルート1で検討すればよいこととされている複数の部分がエキスパンションジョイント(以下EXP.J)等応力を伝えない構造方法で接続される建築物の場合、ルート2以上の構造計算及び構造計算適合性判定が求められることがあるため、各部分の規模に応じ構造計算ルート及び構造計算適合性判定の適用が判断できるようにする。
- 構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会の検討結果を踏まえた合理化【告示改正】
- 構造計算適合性判定制度関連技術検討委員会の検討結果を踏まえた合理化【告示改正】
- 混構造建築物の構造計算ルートの合理化
- (1) 1・2階鉄筋コンクリート造、3階のみ木造とする500m2以下の小規模建築物について現行告示と同じ考え方
により、同様の簡易なチェックでルート2以上での安全性の確認を不要とする。(同一階で異種構造を混用せず、
小規模であることにより極端に不整形となることがないため)
(2) 1階鉄筋コンクリート造、2階木造(同一階で異種構造を混用しない)の場合、500m2超3,000m2以下の範囲で
木造部分に関し地震力を割り増して構造計算等を行うことによりルート2以上での安全性の確認を不要とする。
関連プログラム:
HOUSE-ST1 対応方法:(1) 1・2階RC造、3階木造の建物の場合は、木造部分のみ入力し、地震層せん断力係数、
速度圧を求める際の係数Eを直接入力します。
ルートの適否は設計者が判断してください。
(2) 2階以上木造として入力し地震標準せん断力係数C
oを直接入力します。
ルートの適否は設計者が判断してください。
- その他の見直し【政令改正・告示改正】
- 鉄筋コンクリート造のルート1の構造計算をする場合の部材の靱性を確保するための計算方法の適正化
(平成19 年国土交通省告示第593 号第2 号イ(2))
- 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物については、ルート1の構造計算(令第81条第3項に規定する構造計算)を行う場合、部材の靱性を確保するため、部材のせん断力について割増計算を行い、せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめることができればよいこととする。
関連プログラム:
BUS-5、
MED-3 対応方法:確かめる方法が明示されていないため、当面は現状の計算方法を変更しません。
- 建築物の地震に対する安全性を確かめるために必要な構造計算の基準を定める件の改正
(昭和55 年建設省告示第1791 号第3 第1 号ロ 及び第3 号ロ)
- 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物については、ルート2の構造計算(令第81条第2項第2号イに規定する構造計算)を行う場合、部材の靱性を確保するため、部材のせん断力について割増計算を行い、せん断破壊等によって構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめることができればよいこととする。
関連プログラム:
BUS-5、
MED-3 対応方法:確かめる方法が明示されていないため、当面は現状の計算方法を変更しません。
資料