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      これまでの我が国における住宅の省エネルギー対策について      現行法は前項B-2-3の様に、全国を6地域(Ⅰ地域~Ⅵ地域)に区分して断熱性能、日射遮蔽等に関する基準を規定。
 ①木造戸建住宅の断熱化のイメージ
 
      
・1980年(S55)に努力基準としてスタートして、1992年、1999年に基準を強化 ・2006年に集合住宅共用部の建築設備に関する事項を追加
 ・2009年に性能基準の相当隙間面積を撤廃(品確法に追加)
 
1992年の基準を新省エネルギー基準と呼び、1999年の基準を次世代省エネルギー基準と呼ぶ。また、住宅性能表示基準においては「温熱環境」の等級3に新省エネルギー基準が該当し、等級4に次世代省エネルギー基準が該当。
 
 ②年間暖冷房エネルギー消費量の試算
 
 現行基準の住宅は年間暖冷房エネルギー消費量は約30年以上まえの無断熱の住宅の半分以下に削減。
 出典:国土交通省作成資料 B-3-1 基準の構成(非住宅) につづく 【B章 省エネルギー基準】目次へ もどる |