株式会社構造システム(以下「弊社」といいます)は、「確認申請用プログラム利用者の会」のお客様(以下「会員」といいます)に対し、次の通り契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより弊社は会員に対するサービスを提供いたします。 第1条 対象プログラム本約款が対象とするプログラム(以下「本プログラム」といいます)は別表1の通りです。 第2条 本プログラムの使用許諾関係弊社と会員の本プログラムの使用許諾関係については、本プログラムの「プログラムおよびデータ使用許諾契約書」によります。 第3条 提供するサービス弊社は、会員に対し、以下のサービスを提供いたします。
第4条 期間および会費初回の年会費の期間は、入会日から1年間としますが、期間最終日が月末でない場合は、その月末までとします。入会日は第7条に示す「会員番号」が発行された日とします。 第5条 本プログラムの更新本プログラムの更新の費用は会費に含まれます。本プログラムの更新は弊社のホームページから取得するのを原則とします。一定期間、古いバージョンの製品もホームページから取得できます。 第6条 入会本約款を了承した上で入会していただきます。入会に際して、本プログラムの最新版を購入されていない場合は最新版を購入していただきます。 第7条 連絡先の特定、会員番号入会時、「入会申込書」に連絡先のお名前、その他弊社が指定する事項を記載していただきます。建築確認申請に関連する情報や本プログラムの更新情報がこの連絡先に送られます。 第8条 会員の退会会員が、本約款によるサービスの提供を受けることを中止し、退会する場合は、書面により弊社に通知することとします。なお、会員が期間中途で退会する場合は、すでに支払われた会費は返却いたしません。 第9条 会員の継続会員は期間終了後に退会手続きを行わない場合は、引き続き次の期間も会員を継続するものといたします。その際、会員は次の期間が始まる前に所定の年会費を支払うものとします。 第10条 責任の範囲サービスから生じた営業上の損害または間接的・派生的な損害については、弊社は一切の責任を負いません。また、サービスが使用できなかったことから生じた営業上の損害または間接的・派生的な損害については、弊社は一切の責任を負いません。
第11条 本約款の変更本約款の記載事項に変更がある場合(年会費の変更を含みます)は、弊社は会員に対し1ヶ月前にお知らせいたします。 第12条 円満協議本約款について疑義を生じた事項、および本約款に定めていない事項については、双方で協議し、円満に解決をはかるものとします。 付則本約款は、2024年4月1日より適用されます。 別表1 対象プログラムと年会費
(注)
別表2 会員証の発行手数料
記載された内容は予告なく変更されることがありますが、ご了承ください。
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