・実際に「省エネ措置の届出書」はどのような場合に、いつまでにどこに出せば良いのか?
下図の新築の場合、平成22年4月1日より床面積の合計が300㎡以上で工事着手21日前までに建築主が「所管行政庁」へ届出を行う。 〔補足〕 「建築主」は確認申請等同様に代理申請可能。 「所管行政庁」は実質、特定行政庁の場合もある。 なお、民間審査機関は不可。
下図の新築の場合、平成22年4月1日より床面積の合計が300㎡以上で工事着手21日前までに建築主が「所管行政庁」へ届出を行う。
〔補足〕 「建築主」は確認申請等同様に代理申請可能。 「所管行政庁」は実質、特定行政庁の場合もある。
なお、民間審査機関は不可。
拡大図はこちら(新築・増築)とこちら(改築・修繕模様替)
【届出から着工まで】 につづく
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