C-3-1 届出および報告の流れ【届出まで】
  • Last Updated 2010/07/09

【届出まで】

・実際に「省エネ措置の届出書」はどのような場合に、いつまでにどこに出せば良いのか?

下図の新築の場合、平成22年4月1日より床面積の合計が300㎡以上で工事着手21日前までに建築主が「所管行政庁」へ届出を行う。

〔補足〕
「建築主」は確認申請等同様に代理申請可能
「所管行政庁」は実質、特定行政庁の場合もある。

なお、民間審査機関は不可

届出まで

拡大図はこちら(新築・増築)こちら(改築・修繕模様替)

【届出から着工まで】 につづく

【C章 改正省エネ法について】目次へ もどる