・2000㎡以上の場合とそうでない場合で、判断基準に照らして著しく不十分な場合の対応が大きく異なる。
・「罰則規定」に該当しないよう、注意が必要。
なお、「著しく不十分」の目安は住宅はH4年、非住宅はH5年の省エネ基準を満たさないケースとなるが、 詳細は各所管行政庁へ。
※(図において300㎡に関連する事項(※印)は平成22年4月1日より施行)
【工事実施以降】 につづく
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