【工事実施以降】
工事実施以降、省エネ措置の届出を提出した建物については届出から3年以内に定期報告書を提出しなければならない。
ただし、2000㎡未満の住宅については不要。
●維持保全状況に関する報告内容 (住宅は第一種特定建築物のみ)
省エネ措置の届出にある通りの性能で建物が運用されているかといった「コミッショ二ング」ではなく
きちんと動いているか?といった内容であることが分かる。
●定期報告の期日 (住宅は第一種特定建築物のみ)
この報告を3年ごとにおこなう。
報告義務違反は第一種、第二種問わず50万円以下の罰金。
【省エネ措置の届出に必要な図書】 につづく
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