・新築時に必要な届出書類は、省令様式の届出とその根拠を示す図書。(正副2通を提出)
つまり、届出書の「第三面(住宅の用途に供する建築物)」に関連して、省エネルギー基準の適用に当
たって使用した計算表及び必要図面などを、申請内容に応じて添付。
申請内容や選択した評価方法に応じて、必要な資料は異なるので、所轄行政庁と調整の上、
整える必要がある。
・省令では、届出に必要な図書を以下の様に示している
- 外壁・窓等を通しての熱の損失防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
- 空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表
(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び
各階平面図
以下に、省令で定められている届出に必要な図書を踏まえた上で、実際に必要と思われる図書の
事例を示す。(●は必須、○は申請の内容により必須の図書を示す)
※1:断熱材の位置や種類は、(住宅の熱的境界を示すための)平面図や断面図にカラーペンで手書き記入程度で問題はない。
(住宅に限る)
出典:住宅の省エネルギー措置の届出書作成マニュアル 第1版
C-5 省エネ措置の届出【複合用途建築物】 につづく
【C章 改正省エネ法について】目次へ もどる |