C-5 省エネ措置の届出【複合用途建築物】
  • Last Updated 2010/07/09

【複合建築物の場合の判断】

住宅と非住宅の用途が混在する場合の複合建築物は、原則それぞれの用途により届出を行うことが
書かれてるが例外がある。以下、整理した要点。

(1)住宅以外の用途が300㎡未満の場合
→住宅として届出をおこなうことが可能

住宅

(2)住宅以外の用途が300㎡以上の場合
→原則として、住宅と非住宅の両方の届出が必要。但し、以下の場合には簡略化が可能

  イ:住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、建築物の床面積の合計の1/5未満で、かつ、
2000㎡未満である場合
→非住宅のうち、最も面積の大きな用途について届出をおこなうことが可能

イ:非住宅

  ロ:非住宅のうち、最も面積が大きな用途の部分が、建築物の床面積の4/5以上で、かつ、
その他の非住宅部分の面積が2000㎡未満の場合
→非住宅のうち、最も面積の大きな用途について届出をおこなうことが可能

ロ:非住宅

  ハ:非住宅のうち、面積の大きな用途の部分が、建築物の床面積の1/2以上、4/5未満で、かつ、
その他の非住宅用途の部分の面積が300㎡未満の場合
→非住宅のうち、最も面積の大きな用途として届出をおこなうことが可能

ハ:非住宅

これらの規定は比較的規模が小さい複合用途建築物についての届出を簡略化したもの。
住宅部分の面積が小さく、割合も小さい場合、非住宅として届出をおこなうことになるが(イ)、
非住宅部分に複数の用途がある場合、用途毎に届出をおこなう必要がある。
ただし、非住宅部分の面積条件によって1用途での届出のみおこなうことができる場合がある(ロ、ハ)。 

出典:住宅の省エネルギー措置の届出書作成マニュアル 第1版

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