今回の改正により、300㎡以上2,000㎡未満の第二種特定建築物についても届出義務の対象となった。
※赤文字は改正事項
・罰則規定が新たに追加 ・第二種特定建築物は平成22年4月1日から施行
A-4 届出および報告の流れ につづく
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