【届出まで】
・実際に「省エネ措置の届出書」はどのような場合に、いつまでにどこに出せば良いのか?
下図の新築の場合、平成22年4月1日より床面積の合計が300㎡以上で工事着手21日前までに建築主が「所管行政庁」へ届出を行う。
〔補足〕
「建築主」は確認申請等同様に代理申請可能。
「所管行政庁」は実質、特定行政庁の場合もある。
なお、民間審査機関は不可。

拡大図は こちら(新築・増築) と こちら(改築・修繕模様替)
A-4-2 届出および報告の流れ【届出から着工まで】 につづく
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