「確認申請用プログラム利用者の会」契約約款改訂新旧対照表
  • last updated 2012/08/29
新約款 旧約款
第8条 会員の退会
会員が、本約款によるサービスの提供を受けることを中止し、退会する場合は、書面により弊社に通知することとします。なお、会員が期間中途で退会する場合は、すでに支払われた会費は返却いたしません。
会員が年会費を支払わない場合、弊社は会員が退会したと看做し、サービスの提供をいたしません。
会員が一旦退会し、その後再び本約款に基づくサービスを受ける場合は、 退会した日から再入会する日までの間の会費をお支払いただきます。
第8条 会員の退会
会員が、本約款によるサービスの提供を受けることを中止し、退会する場合は、書面により弊社に通知することとします。なお、会員が期間中途で退会する場合は、すでに支払われた会費は返却いたしません。
会員が年会費を支払わない場合、弊社は会員が退会したと看做し、サービスの提供をいたしません。
会員が一旦退会し、その後再び本約款に基づくサービスを受ける場合は、 本プログラムの最新版を購入していただきます。

下線は変更部分を示します。

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(株)構造システム東京本社 TEL:03-6821-1211 E-MAIL: