緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進条例
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)が平成23年3月18日に公布されました。
これは、東京都が指定する特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を推進し、道路が建築物の倒壊により通行できなくなることを防ぎ、避難、救急・消火活動、緊急支援物資の輸送、復旧活動に支障を生じない様に定められたものです。
対象となる建築物
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する
- 昭和56年5月以前に新築された建築物(新耐震以前の基準で設計されたもの)
- 道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物
所有者等の義務
- 耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務
- 耐震診断の実施義務(行政指導や実施命令で義務の履行を確保)
- 耐震改修の実施(努力義務)
日程
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平成23年4月1日 |
条例施行 |
平成23年4月14日 |
耐震化指針(技術的な指針)の告示 |
平成23年6月28日 |
特定緊急輸送道路の指定の告示 |
平成23年10月1日 |
耐震化状況の報告書の提出開始 |
平成24年4月1日 |
耐震診断の実施義務化開始 |
条例の概要
助成制度
関連団体との協定
- 東京都は下記3団体と、沿道建築物の所有者が安心して円滑に耐震診断等に取り組めるよう、相談体制の整備と普及啓発、耐震診断の実施、診断者の技術力の向上に関すること等、相互に連携して必要な支援と協力を行う協定を結んでいます。
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- 該当する建築物は5,000棟程度と言われ、新耐震以前の古い建物が対象となっていますので設計図書が保管されていないなど実施に伴う問題点も解決しなければいけません。
東京都で定められた条例ですが、全国各地の行政庁では幹線道路に接する古い建築物(新耐震以前の建物)の所有者に耐震診断を促す方向が打ち出されており、今後も引き続き、耐震診断や補強設計の業務が発注されそうです。