お知らせ
耐震改修促進法の一部を改正する法律の施行
構造システム
耐震改修促進法改正案が平成25年5月29日に公布され、11月25日から施行されました。
改正により、大規模な特定建築物や、災害対策上の重要建築物に対し耐震診断が義務づけられ、その結果が公表されます。
義務対象建築物は政令で定められ、要緊急安全確認大規模建築物(※1)では国が民間事業者などに対して耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助する耐震対策緊急促進事業(※2)も用意されています。
法制度が障壁となって耐震改修が進まない建築物に配慮し、都道府県などが認定する耐震改修計画の認定基準の緩和や容積率・建ぺい率の特例、マンションの大規模改修を行う場合の決議要件を3/4から1/2に緩和する措置、耐震性に係わる表示制度の創設なども盛りこまれています。
参考HP
・建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
・住宅・建築物の耐震化について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
改正により、大規模な特定建築物や、災害対策上の重要建築物に対し耐震診断が義務づけられ、その結果が公表されます。
義務対象建築物は政令で定められ、要緊急安全確認大規模建築物(※1)では国が民間事業者などに対して耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助する耐震対策緊急促進事業(※2)も用意されています。
※1: | 要緊急安全確認大規模建築物とは、病院・店舗・旅館等では階数3及び床面積の合計が5,000m2以上、幼稚園・保育園では階数2及び床面積の合計が1,500m2以上、小学校・中学校等では階数2及び床面積の合計が3,000m2以上であって、原則として昭和56年5月31日以前に新築した、地震に対する安全性が明らかでない建築物(耐震不明建築物) |
※2: | 耐震対策緊急促進事業の詳細は下記のホームページ参照 http://www.taishin-shien.jp/ |
法制度が障壁となって耐震改修が進まない建築物に配慮し、都道府県などが認定する耐震改修計画の認定基準の緩和や容積率・建ぺい率の特例、マンションの大規模改修を行う場合の決議要件を3/4から1/2に緩和する措置、耐震性に係わる表示制度の創設なども盛りこまれています。
参考HP
・建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
・住宅・建築物の耐震化について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
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