1.エコポイントの発行対象となる工事の期間
・平成21年度第二次補正予算成立日以降に工事が完了し、引き渡されたもの
ただし、
・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手
(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの
・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降
(平成21年12月8日以降)に限定
・平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の新築着工したものを対象
2.エコポイント発行の申請期限等
(1)ポイント発行の申請期限

(2)ポイント交換申請期限
平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができる。
3.エコポイントの発行対象及び発行ポイント数
・持家、借家、一戸建ての住宅・共同住宅の別によらず、対象。
・国から補助を受けて窓や外壁等の断熱工事をおこなっている場合はエコポイントの対象外。
※ただし、高効率給湯機や太陽光発電設備などについては、ポイント発行工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていてもエコポイントの発行対象となります。
・ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることが可能。
(1)エコリフォーム(A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度)
平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができる。
次のAまたはBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とする。
また、AまたはBの工事と一体的に実施する場合に限って、Cの改修工事をポイントの発行対象工事とする。

(2)エコ住宅の新築
a)発行対象
次のA又はBに該当する住宅の新築工事をポイント発行の対象。
A 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅
B 省エネ基準を満たす木造住宅
b)発行エコポイント数
1戸あたり300,000ポイント
【省エネ基準を満たす住宅のイメージ】
戸建木造住宅・東京の例

B章 エコポイントの申請方法 へつづく
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