D-2 地方自治体におけるCASBEEの活用
  • Last Updated 2010/07/09

・地方自治体におけるCABEEの活用

①評価結果の提出義務・公表

・建築物の新築・増築は工事着工21日前までにCASBEEによる評価結果を提出。
・自治体は提出された建築物環境計画書の概要をインターネットや窓口で公表。

現在、CASBEEを採用している自治体は以下の都市。(施行日順)

CASBEE地方自治体

②消費者への状況提供の例

・共同住宅広告への評価結果表示義務(川崎市)

川崎市性能表示

5段階中3段階(B+)以上

「CASBEE大阪」 総合設計制度適用
 ⇒容積率や高さ制限の緩和

③インセンティブの付与の例

総合設計制度の許可要件化(大阪市、横浜市等)
・優先順位の評価項目
・金融機関との連携による融資優遇(川崎市)

④民間企業の自主的なCASBEEの取り組み

・評価結果の自主的な公表によるアピール
・物件のプロポーザル要件

D-3 東京都「建築物環境計画書制度」の改正概要 -2010年施行- へつづく

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