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天空率の比較による

斜線制限の緩和制度

「建築基準法等の一部を改正する法律」の施行

平成14年11月13日に建築基準法の一部を改正する法律に関する政令が公布され、平成15年1月1日に施行されました。今回の改正では斜線制限が緩和され、一定の条件を満たせば斜線制限に適合しない建築物でも建築可能となります。この条件の指標として正射影で求める天空率が採用されました。

・ 今回の改正に対応した天空率は、日影・天空率計算プログラム「LAB-S1」の新バージョン、または天空率計算プログラム「LAB-SKY」で計算できます。
・ 天空率の計算方法に関する講習会をご希望の方は、本社営業までお問い合わせください。
TEL:03-3235-7181
FAX:03-3235-6725
E-Mail:

建築基準法施行例の一部改正
  1. 第二種中高層住宅専門地域内において建築可能な、第一石油類等を貯蔵する建築物の定義。
  2. 確保される採光、通風等の指標として天空率を定義。
  3. 各種高さ制限に適合しない建築物の基準および天空率の算定位置を定義。
  4. 全部または一部を住宅とする建築物の容積率の算出方法、敷地面積の規模などを定義。
  5. 一団地等内の空地の規模および一団地等の規模を定義。
 「建築基準法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」について:国土交通省

天空率について

天空率の定義:建物を天空に投影し、平面上に正射影した場合の円の面積に対する空の面積の割合

天空図のイメージ
Rs(天空率)=(As−Ab)/As

正射影の求め方 正射影のイメージ

各種高さ制限を適用しない建築物の基準および天空率の算定位置について

各種高さ制限により確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風が確保される建築物について、当該制限を適用しない 確保される採光、通風等の程度の指標として天空率を採用する。
各種高さ制限を適用しない建築物の基準は、建築しようとする建築物の天空率が各種高さ制限に適合するものとして想定する建築物の天空率以上であることとする。 天空率の算定位置は、例えば道路高さの制限を適用しない建築物の場合、敷地両端の道路を挟んで向かい側の位置及び当該位置間の距離に応じて設定する点とする。
現行の道路高さ制限の適用例

例1:現行の道路高さ制限の適用例

例2の天空率が、例1の天空率よりも大きいので、例2の建築物には道路高さ制限が適用されず、建築が可能となります。

▼左図解説

天空率は、天空図中の全面積に占める空の割合で示します。 図中のa、b、cを天空率の算定位置とします。
建築が可能となる建築物の例

例2:改正後に建築が可能となる建築物の例